京葉中小企業労務協会は千葉・船橋で40年以上の歴史を持つ協会です。(顧客エリアは千葉県のみならず東京・静岡まで)経験豊富な私たちに、安心してお任せ下さい!
労働保険の各種手続、社会保険の各種手続、就業規則の作成・見直し、各種助成金の申請、給与計算、人事労務に関するご相談など、「ヒト・モノ・カネ」の「人」に関わる部分について、専門家が強力にサポートいたします。
しかも会費は誠実価格で、40年以上もの間、多くの会員にご支持をいただいております。お気軽にご相談ください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
会長 石倉 雅恵
- 在籍型出向による雇用維持支援と産業雇用安定助成金(仮称)2021/01/12
- 企業の年間休日数は平均109.9日に増加2021/01/05
- 年5日の年休取得義務化と押さえておきたい個別事例2020/12/29
- 多くの従業員を解雇等するときに必要な届出2020/12/22
- 情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点2020/12/15
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2021年1月のお仕事カレンダー
本格的な冬の到来で、かぜやインフルエンザが流行する時期になってきました。今年は新型コロナウイルス感染症への対策も必要です。室内の換気や加湿といった衛生管理をしっかり行うようにしましょう。>>本文へ人事労務管理における「常時使用する労働者」「常用労働者」の定義の違い
人事労務に関する法令の中で、労働者数により制度の適用が分かれるものがありますが、「常時使用する労働者」や「常用労働者」というように法令で表現が分かれていることがあります。今回は、これらの定義について代表的なものをとり上げます。>> 本文へ- 2020/09/03定時決定により新たな社会保険料が適用されます
- 2020/09/03雇用調整助成金の特例措置等 12月末まで延長へ
- 2020/04/28働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)助成対象の見直しについて
- 2020/04/10新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の延長
- 2020/04/10新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施
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確認しておきたい歩合給制の割増賃金計算
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、歩合給制における割増賃金の計算方法についてとり上げます。>> 本文へ
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休憩時間 |
労働者が使用者の指揮命令から解放され、自由に利用できる時間のことをいう。使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては45分以上を、8時間を超える場合には60分以上を労働時間の途中に与える必要がある。 |
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劇団と学ぶ社会人基礎力!
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