京葉中小企業労務協会は千葉・船橋で40年以上の歴史を持つ協会です。(顧客エリアは千葉県のみならず東京・静岡まで)経験豊富な私たちに、安心してお任せ下さい!
労働保険の各種手続、社会保険の各種手続、就業規則の作成・見直し、各種助成金の申請、給与計算、人事労務に関するご相談など、「ヒト・モノ・カネ」の「人」に関わる部分について、専門家が強力にサポートいたします。
しかも会費は誠実価格で、40年以上もの間、多くの会員にご支持をいただいております。お気軽にご相談ください。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
会長 石倉 雅恵
- 2026年10月1日施行のカスハラ・就活セクハラ防止対策 2026/03/24
- 3月分以降の協会けんぽの健康保険料率・介護保険料率2026/03/17
- 定年退職者と無期転換申込権の発生 2026/03/10
- 雇入時の健康診断に関するよくある誤解2026/03/03
- 女性活躍推進法と2026年4月からの変更内容2026/02/24
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2026年4月のお仕事カレンダー
今月は新入社員が入社し、人事担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>>本文へ10年前との比較でわかる企業の休日日数の変化と休日日数を変更する際の注意点
厚生労働省は1年に1回、主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的とした「就労条件総合調査」を行っています。以下では、週休制、年間休日総数について、2025年の調査結果と10年前の2015年の調査結果を比較した上で、年間休日総数を変更する際の注意点を確認します。>>本文へ退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後に引き続き傷病手当金を受給する際の注意点についてとり上げます。>>本文へ| >> 用語一覧へ |
| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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