労災だけでは安心できない!?
御社は、労災保険に当然、加入していることでしょう。
でも、労災保険だけでは事業主責任が果たせない場合も
あることを認識していますか?
労災保険は、労災発生時の最低基準の補償であり、慰謝料や
逸失損益部分は補償に含まれていないのです。
特に最近では、新ホフマン方式による生涯所得分請求の民事
賠償訴訟が増加し、高額化しています。
更に、労働契約法第5条「事業主の安全配慮義務」が根拠となり、
訴訟を起こしやすいと言えます。
死亡時の賠償額は労災保険による補償の他に、1500〜3000万円が
相場と言われています。
「労働者の安心と信頼を両立させ、不時の出費と経費の削減も
図る方策」があります。
「中小企業労災共済制度」の有利性
�@ 掛け金等の低廉性
�A 給付の迅速性及び便利性
�B 公益法人が事業主体である信頼性
�C パートも事業主も対象
�D 掛金・補償金は非課税
�E 公共事業等の受託に必要な経審の加点項目対象
多重保険の見直しと経済合理性を検討してはいかがでしょうか。
ご相談は協会まで。
不況だからこその「ワークライフバランス」
世界的な経済不安、経営環境の深刻な悪化、
この不況下でワークライフバランスに
取り組む必要があるのでしょうか?
答えは「イエス!!」です。
このような状況だからこそ、
長時間労働を成果とする古い雇用システムから脱却
することが必須なのです。
ワークライフ バランスに関する3つの誤解
�@ 女性のための問題である
�A コストがかかる
�B 福利厚生の制度である
正しいワークライフバランスとは
効率的で質の高い労働を得て、
会社が競争力を高め、
事業が成長・発展するための
「経営戦略」
に他なりません。
ワークライフバランス推進により、会社が目指すものは
�@優秀な人材の確保と定着
�A生産性の向上
�B従業員のモチベーションアップと自己啓発の促進
�Cメンタルヘルスの保全
�Dダイバーシティ(多様性)重視による競争力の向上 等です。
しかも、大きな投資などのコストは不要です。
御社にとって必要なワークライフバランスとは?
導入しやすい施策とは?
一緒に考えてみませんか?
ご相談は協会まで。
「クビだ!!」と言うその前に。増加する個別労働紛争
産業構造の変化と就業形態の多様化、
景気の低迷による人件費削減が進められる一方で、
労働者の権利意識は高まる近年、
個々の労働者と事業主間のトラブル
「個別労働紛争」が増えています。
紛争の内容として一番多いのが「解雇」「退職勧奨」など、
「離職」に関わる問題です。
紛争の解決方法としては、当事者同士の話し合いによる
解決が不可能であった場合、労働局の紛争調整委員会や
労働委員会が行うあっせんを申請するなどの方法があります。
それでも解決できない場合の最終手段として、労働審判を
始めとする民事訴訟がありますが、訴訟の場合、時間や
費用などの面で双方に大きな負担を伴います。
何よりも重要なのは
紛争にしないための「予防」であり、そのためには、
労働者と事業主間で普段から十分な
コミュニケーションを取ることが大切です。
従業員に「解雇」を告げる前にどうぞ協会へご相談下さい。
その他の労働条件に関する問題についても、
円満な解決に向けてサポート致します。
ご相談は協会まで。