労災だけでは安心できない!?
御社は、労災保険に当然、加入していることでしょう。
でも、労災保険だけでは事業主責任が果たせない場合も
あることを認識していますか?
労災保険は、労災発生時の最低基準の補償であり、慰謝料や
逸失損益部分は補償に含まれていないのです。
特に最近では、新ホフマン方式による生涯所得分請求の民事
賠償訴訟が増加し、高額化しています。
更に、労働契約法第5条「事業主の安全配慮義務」が根拠となり、
訴訟を起こしやすいと言えます。
死亡時の賠償額は労災保険による補償の他に、1500〜3000万円が
相場と言われています。
「労働者の安心と信頼を両立させ、不時の出費と経費の削減も
図る方策」があります。
「中小企業労災共済制度」の有利性
@ 掛け金等の低廉性
A 給付の迅速性及び便利性
B 公益法人が事業主体である信頼性
C パートも事業主も対象
D 掛金・補償金は非課税
E 公共事業等の受託に必要な経審の加点項目対象
多重保険の見直しと経済合理性を検討してはいかがでしょうか。
ご相談は協会まで。
不況だからこその「ワークライフバランス」
世界的な経済不安、経営環境の深刻な悪化、
この不況下でワークライフバランスに
取り組む必要があるのでしょうか?
答えは「イエス!!」です。
このような状況だからこそ、
長時間労働を成果とする古い雇用システムから脱却
することが必須なのです。
ワークライフ バランスに関する3つの誤解
@ 女性のための問題である
A コストがかかる
B 福利厚生の制度である
正しいワークライフバランスとは
効率的で質の高い労働を得て、
会社が競争力を高め、
事業が成長・発展するための
「経営戦略」
に他なりません。
ワークライフバランス推進により、会社が目指すものは
@優秀な人材の確保と定着
A生産性の向上
B従業員のモチベーションアップと自己啓発の促進
Cメンタルヘルスの保全
Dダイバーシティ(多様性)重視による競争力の向上 等です。
しかも、大きな投資などのコストは不要です。
御社にとって必要なワークライフバランスとは?
導入しやすい施策とは?
一緒に考えてみませんか?
ご相談は協会まで。
「クビだ!!」と言うその前に。増加する個別労働紛争
産業構造の変化と就業形態の多様化、
景気の低迷による人件費削減が進められる一方で、
労働者の権利意識は高まる近年、
個々の労働者と事業主間のトラブル
「個別労働紛争」が増えています。
紛争の内容として一番多いのが「解雇」「退職勧奨」など、
「離職」に関わる問題です。
紛争の解決方法としては、当事者同士の話し合いによる
解決が不可能であった場合、労働局の紛争調整委員会や
労働委員会が行うあっせんを申請するなどの方法があります。
それでも解決できない場合の最終手段として、労働審判を
始めとする民事訴訟がありますが、訴訟の場合、時間や
費用などの面で双方に大きな負担を伴います。
何よりも重要なのは
紛争にしないための「予防」であり、そのためには、
労働者と事業主間で普段から十分な
コミュニケーションを取ることが大切です。
従業員に「解雇」を告げる前にどうぞ協会へご相談下さい。
その他の労働条件に関する問題についても、
円満な解決に向けてサポート致します。
ご相談は協会まで。